給付金

結婚、出産、傷病による入院、死亡などの給付事由が生じた場合、給付金を受け取ることができます。

受給資格
この給付に関する受給資格の発生は、入会した月の翌月の1日午前0時からです。
申請は利用会員のみ(本人死亡を除く)です。
申 請
給付を受けるためには、申請書による申請が必要です。
給付申請書
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一部祝金(二十歳祝・還暦祝・入学祝)はオンライン申請が出来ます。
オンライン申請はこちら

申請期間
給付金が受け取れる期間は、事由が発生した時から1年以内です(入院見舞は退院日、入学祝は4月1日から起算)。
ただし、事由発生時及び申請時に利用会員でない場合は支給対象にはなりません(本人死亡申請を除く)。
支 給
給付金申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて提出。
審査のうえ給付事由が確認されれば、原則としてその場で支給いたします(利用会員本人死亡、重度障害、障害、住宅災害を除く)。
添付または提示書類に誤りや漏れがないかをご確認の上お越しください。
給付額
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重度障害・障害・住宅災害 / 利用会員死亡の場合
申請書は、別様式です。そのほかに全労済協会指定の申請書が必要です。サービスセンターでお受け取りください。また、後日振込みとなるため、本人の振込先がわかるものと印鑑を持参してください。(本人死亡の場合は受取人の振込先と印鑑)
入院見舞
連続5日以上入院した場合、複数回の入院であっても、入院年度1回限り10,000円の支給となります。病気・けが以外の入院(入院費に健康保険や労災が適用されないもの)は対象外です。会員本人の死亡後に入院見舞金の給付請求はできません。
次の場合は受け取れません
  • 受給資格取得以前に給付事由が発生したもの
  • 退会後の申請(本人死亡弔慰金を除く)
  • サービスセンターでは、給付金支給のため、一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会(略称:全労済協会)と契約し、利用会員死亡等の一部給付金は、全労済協会保険金から支払われます。全労済協会の審査の結果、支給されない場合があります。
  • 給付事由の発生原因に巨大災害等が含まれる場合、見舞金・弔慰金が支給されない場合があります。
  • 複数の給付事由がある場合、一括で申請できます。
  • 金額訂正の場合は、訂正印の押印、または改めて書き直してください。