生活資金融資あっせん制度
サービスセンターでは利用会員を対象に、低利な生活資金融資のあっせんを中央労働金庫八王子支店の協力により行っています。なお、事業用・投機目的・借換えには利用できません。
- 用 途
- 医療費・出産費・育児に必要な資金、冠婚葬祭費・教育費・住宅関係費・一般生活資金
- 事業用・投機目的・借換えにはご利用いただけません。
- 融資額
- 一人当たり5万円~100万円まで(一般生活資金については70万円が上限)
- 利 率
- 年 利 1.60% (金利情勢により変動することがあります。)
- 償還期間
- 融資額30万円以下は3年以内
融資額30万円を超える場合は5年以内 - 償還方法
- 元利均等月賦償還
償還日は毎月10日、毎月の償還額は5,000円以上 - 保 証
- (一社)日本労働者信用基金協会が保証しますので、原則として、連帯保証人は不要です。
また、保証料は全額サービスセンターが負担します。 - ※上記協会の「保証承諾」を受けられない場合は、融資を受けることができません。
- ※サービスセンターの会員資格を失った場合は、ただちに全額返済していただきます。
- 提出書類
- <仮審査申込み時> ※郵送の場合は1~6すべてコピーしたものをサービスセンターに提出
- 生活融資申込書(サービスセンターにあります)
- 源泉徴収票(個人事業主の場合は確定申告の写し全ページ(3年分))
- 50万円を超える場合は資金の使途がわかるもの(見積書、契約書、教育費は入学案内書等)
※50万円以下の場合でもろうきんより提出を求められる場合がありますので、できるだけ添付してください。 - ろうきん指定の個人情報に関する書類(サービスセンターにあります)
- 保険証
- 免許証等の顔写真付き本人確認書類
- 印鑑(シャチハタ不可)
- <本審査申込み時> ※仮審査が通ったのち、ろうきん八王子支店窓口にて申込み
- 住民税課税証明書または住民税課税通知決定書(特別徴収税額の通知書)
個人事業主の方は、税務署で取得する所得税納税証明書その1・その2(3年分) - 仮審査の際に提出した書類等の原本
- 仮審査の際に使用した印鑑
- 住民税課税証明書または住民税課税通知決定書(特別徴収税額の通知書)
- 対 象
- 下記のすべてに該当する方
- サービスセンターの利用会員で入会後3か月以上経過している方。
- 現在の職場に1年以上(自営業者等の給与所得者以外の方は原則3年以上)勤務し、今後も引き続き勤務しようとする方。
- 満20歳以上の方。
- サービスセンター会費を完納している方。
- 現にこの融資を受けていない方。
- 年収が150万円以上の方。
- 審 査
- ・金融機関による審査の結果、融資利用のご希望に添えない場合があります。
・借入金の使いみちが健全で、返済可能であることが主な審査基準となります。
・返済能力等により借入申込額を減額されることがあります。
・提出された申込書などに虚偽の内容があった場合は、融資をお断りします。
・他の借入れの年間返済総額(住宅ローン除く)が前年度年収の30%を超える場合は、あっせんできません。
・毎月の割賦償還額は申込人の月収の10%以内を目安にお申込みください。