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事業のご案内 - 給付事業

給付金一覧

※添付書類は公的機関が証明する書類とします。

給付事由 支給額 提示書類 (次のいずれか1つ)

利用会員が結婚(法律上の婚姻)したとき
再婚の場合は同一人について1回が限度
20,000
  • 結婚届受理証明書
  • 戸籍謄(妙)本(夫婦記載のもの)
など

利用会員が結婚して満25年をむかえたとき 15,000
  • 戸籍謄(妙)本(夫婦記載のもの)

利用会員またはその配偶者(内縁を含む)が
出産したとき
(生後14日以内に死亡した場合は含まない)
10,000 出生を確認できるもの
  • 母子手帳の出生届出済証明(写)
  • 戸籍謄(妙)本
  • 住民票
  • 健康保険証(写)
など

利用会員の子の小学校・中学校入学 5,000 就学を確認できるもの
  • 入学通知書(写)
など

利用会員本人の成人(満20歳) 10,000 年齢を確認できるもの
  • 住民票
  • 運転免許証
  • 健康保険証(写)
など

利用会員本人の還暦(満60歳) 10,000 年齢を確認できるもの
  • 住民票または運転免許証
  • 健康保険証(写)
など



利用会員の傷病休業(14日以上) 7,000 「けが」や「病気」よる休業期間が確認できるもの
  • 医師の診断書(写)
  • 医療機関の発行する領収書
など
利用会員の傷病休業(30日以上) 15,000
利用会員の傷病休業(60日以上) 20,000
利用会員の傷病休業(90日以上) 25,000
利用会員の傷病休業(120日以上) 35,000
利用会員が重度障害を負ったとき



70歳以下の方(交通事故による) 900,000 医師の後遺障害診断書
  • 交通事故・不慮の事故の場合は、
    事故発生を証明する書類を添付
  • 交通事故罹災証明書・救急車の
    出動証明書
など
70歳以下の方(不慮の事故による) 500,000
70歳以下の方(病気等による) 350,000
71歳以上の方(交通事故による) 750,000
71歳以上の方(不慮の事故による) 350,000
71歳以上の方(病気等による) 150,000

利用会員が障害(重度を除く)を負ったとき
  • 年齢条件はなし
  • 原因が病気によるものは対象外
  • 労働者災害補償保険法施行規則別表第1による身体障害第3級(1・5)~14級に該当する場合に申請可能
交通事故による 24,000~
  540,000
  • 重度障害の添付書類と同じ
不慮の事故による 8,000~
  180,000



火災等による損害 10,000~
  200,000
  • 関係官署の罹災証明書
自然災害(台風・地震など) 10,000~
  100,000
住宅災害により同居家族が亡くなったとき 15,000
  • 医師の死亡診断書
  • 死亡日・死因が確認できるもの
利用会員本人が亡くなったとき









70歳以下の方(交通事故による) 900,000
  1. 医師の死亡診断書または死体検案書(写)
  2. 死亡者及び受取人の戸籍謄本

※ 戸籍謄本をとる場合は相続用のもの、受取人が子の場合、子全員が記載されているもの
※ 印鑑証明書等を求める場合あり
70歳以下の方(不慮の事故による) 500,000
70歳以下の方(病気等による) 350,000
71歳以上の方(交通事故による) 750,000
71歳以上の方(不慮の事故による) 350,000
71歳以上の方(病気等による) 150,000
利用会員の配偶者が亡くなったとき 50,000 利用会員との関係と死亡の確認ができるもの
  • 医師の死亡診断書
  • 戸籍謄本等
など
利用会員の子の死亡
(妊娠28週以上の死産を含む)
20,000
利用会員親の死亡
(会員の実・養・義・継父母)
10,000

※ 詳細はサービスセンターにお問い合わせください。

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