市内の中小企業の事業所に勤務している方
- 事業所が、会員として加入していただきます。
- その事業所の事業主や役員、従業員等は、利用会員として登録していただきます。
- 利用会員として登録していただいた方は、同居家族を登録すれば利用できます。
(※ 事業によって、本人だけしか利用できないものがあります。)
市内に居住し、市外の中小企業に勤務している方
- 個人会員(利用会員)として加入していただきます。
(※ ただし、勤務先地域にセンターと同様な組織がある場合は入会できません。) - 同居家族は、登録(利用)できません。
(※ ツアー等の参加の場合は、一般市民料金になります。 )
同居家族の範囲は、次のとおりです。
センターが行っている各種の事業のご利用申し込みにあたって、「同居していない家族」を「同居の家族」として誤って申し込まれる方がおられます。下記に示すものが同居家族の範囲なので、お間違いのないようにお願いします。また、利用会員の同居家族であった方が、結婚等で独立し別世帯となった場合には、「同居の家族」となりませんので、利用会員登録の変更手続きをお願いします。
- 同居家族となる
-
- 同じ住居に住み、家計が同じ、寝食が同じ
- 同居家族とならない
-
- 2世帯住宅に住み、家計は別、寝食は別
- 別々の一戸建 に住み、 家計は別、寝食は別
- 同じマンション(アパート)の階が違う 親に生活費の一部を仕送り、親が家計を維持
- 同じマンション(アパート)の階が違う 家計は別、寝食は別
一般市民
- 利用会員とは別の料金を負担すれば、利用できます。







一般社団法人 日野市勤労者福祉サービスセンター